北九州市に住所を有し、健康保険(65歳以上の人は後期高齢者医療)に加入している人で、次のいずれかの交付を受けている人。
1.身体障害者手帳(1級または2級)
2.療育手帳(A表示)
3.精神障害者保健福祉手帳(1級)
※65歳以上の人で後期高齢者医療に加入していない人、生活保護を受けている人、前年の所得(1月から9月に申請する場合は前前年の所得)から一定の控除額を差し引いた額が所得制限額以上の人は対象外です。
※所得制限限度額
本人:扶養親族0人の場合459万6千円(扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算)
<重度障害者医療証の交付手続き>
住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係で手続きをしてください。
転入日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は次の開庁日まで)に手続きした場合は、転入日から有効の医療証を交付します。
※15日を経過すると、申請月の初日から有効の医療証になりますので、ご注意ください。
ただし、転入日と申請日が同月の場合は、転入日から有効の医療証になります。
(手続きに必要なもの)
・健康保険証
・身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・市外から転入した場合、マイナンバー確認書類または前住所地の市町村発行の所得額証明書
<助成の範囲>
医療費のうち、保険診療による自己負担額の全額を助成します。
ただし、下記のものは助成対象になりません。
(高額療養費や他の制度で自己負担額が支給された場合は、本市の助成金を返還していただく場合があります。)
※助成対象にならないもの
・精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神病床への入院医療費(18歳に達する日以後の最初の3月31日までは無料)
・入院時の食事代(標準負担額)
・保険診療以外の医療費等(差額ベッド代、健康診断・予防接種の費用等)
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係】
門司区役所 (TEL 093-331-1892)
小倉北区役所(TEL 093-582-3430)
小倉南区役所(TEL 093-951-4126)
若松区役所(TEL 093-761-5322)
八幡東区役所(TEL 093-671-4800)
八幡西区役所(TEL 093-642-1445)
戸畑区役所 (TEL 093-881-4800)
重度障害者医療費支給制度