■ 事業所税は、道路・公園・上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備及び改善のための事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、事務所・事業所において行われる事業に係る税です。
■ 納税義務者
北九州市内の事業所等において事業を行う法人又は個人です。
■ 課税標準
北九州市内で納税義務者が事業に使用している家屋の延べ床面積及び従業者に支払った給与総額に対して課税されます。
従って、他人の所有する家屋を借りて事業を行っている場合には、その床面積については賃借人に課税されます。
課税標準の算定期間は、法人は事業年度、個人は1月1日から12月31日までの期間をいいます。
■ 税率
資産割 : 家屋の床面積×600円
従業者割: 従業者に支払った給与総額×0.25/100
■ 免税点
資産割 : 北九州市内の事業所等の合計床面積が1000㎡以下の場合にはかかりません。
従業者割 : 従業者数の合計が100人以下の場合はかかりません。
免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日現在の状況で判定します。
■ 申告
以下の場合には申告してください。
(1)事業所税が課税される場合
(2)事業所税は課税されないが、北九州市内の事業所等の合計 床面積が800㎡又は合計従業員数が80人を超える場合
(3)市内に800㎡を超える事業所用家屋を所有し、他に貸し付けている場合(貸付状況等の申告書)
■ 申告書類が必要な場合
【財政局税務部課税第一課法人諸税係】に来庁いただくか、郵送をご請求ください。
【財政局税務部課税第一課法人諸税係】
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
(電話 093-582-2821)
■ なお、事業所税と名称の似た税金に「事業税」があります。
事業税は県の税金になります。詳しくはこのFAQの「事業税とは何ですか」をご覧ください。