お答えします!北九州 よくあるご質問

北九州市総合コールセンター

8:30~20:00(年始を除き年中無休)

北九州市総合コールセンター©ていたん,北九州市

カテゴリで検索

医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが?

給与所得者の場合、所得税(国の税金)が源泉徴収されているため、「還付申告」により医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。
 したがって源泉徴収税額がない場合には還付はありません。
 なお、住民税については、先に税を納めているのではないため、還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
 また、医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の適用を受けることはできません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
なお、医療費とは通院費や病気を治療するための薬代などですが、実際に医療費に該当するかどうか詳しくは下記のお問い合わせ先へお尋ねください。
                                                                             
■医療費控除の対象となる金額は、次の①又は②で計算した金額(最高で200万円)です。
① その年の所得金額の合計額が200万円以上の人                                                        
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額 ※注1)-10万円
② その年の所得金額の合計額が200万円未満の人                                                     
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額 ※注1)-その所得金額5%の金額
  
注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
■控除を受けるための手続き
医療費の領収書等から「医療費の明細書」を作成し申告書に添付してください。

<所得税についてのお問い合わせ先>
【門司税務署】(TEL 093-321-5831)(管轄 : 門司区)
【小倉税務署】(TEL 093-583-1331)(管轄 : 小倉北区、小倉南区)
【若松税務署】(TEL 093-761-2536)(管轄 : 若松区) 
【八幡税務署】(TEL 093-671-6531)(管轄 : 八幡東区、八幡西区、戸畑区)
<住民税についてのお問い合わせ先>
【市税事務所市民税担当】
(門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課(TEL 093-331-0511)
(小倉北区)     〃     市民税課 (TEL 093-582-3360)
(小倉南区)     〃     小倉南税務課(TEL 093-951-1023)   
(若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課(TEL 093-761-4182)
(八幡東区)     〃     八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
(八幡西区)     〃     市民税課 (TEL 093-642-1458)
(戸畑区)      〃     戸畑税務課(TEL 093-881-2687)
【財政局課税第一課市民税係】(TEL 093-582-2033) 

キーワードで検索

キーワード検索

※スペースで区切って複数検索が可能です。

チャットも利用できます。
右下のていたんをクリックしてね!

よく検索されるキーワード

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

カテゴリから検索

©ていたん,北九州市

Powered by i-ask