控除の対象となる配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者(妻又は夫)で、その年の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人をいいます。
配偶者控除の控除額は、所得税が38万円、住民税が33万円です。また、その方が年齢70歳以上の場合、老人控除対象配偶者といい、所得税は48万円、住民税は38万円となります。
ただし、あなたの合計所得金額が900万円を超える場合は控除額が段階的に減額され、1,000万円を超える場合は控除の対象外となります。
例えば、配偶者がパートタイムなどで給与をもらっており、他の所得がないときは、その年の給与の収入金額が103万円以下であれば、給与所得控除後の所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)となりますので、配偶者控除が受けられることになります。
年の中途で離婚した場合や、婚姻の届出のないいわゆる内縁の妻又は夫については配偶者控除を受けられません。
なお、配偶者の方が年の中途でお亡くなりになられた場合、死亡時の現況で判定しますので、要件を満たせば配偶者控除を受けられます。
◎配偶者特別控除について
あなたの合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)を超え133万円以下(令和元年分以前は123万円以下)の場合は、その所得金額に応じて所得税では38万円から1万円(住民税の場合は33万円から1万円)の控除を受けることができます。ただし、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんから、いずれか一方の方がこの控除を受けることとなります。
配偶者控除及び配偶者特別控除は、平成31年度に見直しが行われました。
<住民税についてのお問い合わせ先>
【市税事務所市民税担当】
(門司区) 財政局東部市税事務所門司税務課(TEL 093-331-0511)
(小倉北区) 〃 市民税課 (TEL 093-582-3360)
(小倉南区) 〃 小倉南税務課(TEL 093-951-1023)
(若松区) 財政局西部市税事務所若松税務課(TEL 093-761-4182)
(八幡東区) 〃 八幡東税務課(TEL 093-681-5851)
(八幡西区) 〃 市民税課 (TEL 093-642-1458)
(戸畑区) 〃 戸畑税務課(TEL 093-881-2687)
【財政局課税第一課市民税係】(TEL 093-582-2033)
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