都市計画税は、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の都市計画事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されるものです。
◆課税対象
固定資産税の課税対象となる土地・家屋のうち、市街化区域内に所在するものが対象となり、市街化調整区域に所在する土地・家屋には課税されません。
◆納税義務者
固定資産税と同様に、毎年1月1日現在の土地又は家屋の所有者です。
◆課税標準額
固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。なお、土地については、次のような措置を講じています。
ア.住宅用地及び市街化区域農地については、課税標準の特例措置があります。
イ.負担水準に応じて、税負担の調整措置を講じています。
◆税率
0.3%です。
◆納税の方法
固定資産税と合わせて納めていただきます。
<お問い合わせ先>
■門司区・小倉北区・小倉南区に所在する土地・家屋について
【東部市税事務所固定資産税課】
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号 小倉北区役所4階
(門司区・小倉北区担当 ℡093-582-3371、小倉南区担当 ℡093-582-3372)
■若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区に所在する土地・家屋について
【西部市税事務所固定資産税課】
〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ4階
(若松区・八幡東区・戸畑区担当 ℡093-642-1459、八幡西区担当 ℡093-642-1464)
都市計画税