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公的年金が支給されない在日外国人の高齢者に対しての手当てについて

制度上、年金の受給権を得ることができなかった外国人に対して、国の制度が整うまでの経過措置として福祉的な給付金を支給するものです。
<対象者>
 給付金の支給対象者は、北九州市に住民登録若しくは外国人登録を行っている方で、次のいずれかに該当する方
①大正15年(1926年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた方のうち、永住許可又は特別永住資格を受けている方(昭和36年〔1961年〕で35歳以上の方は、25年間の受給資格期間を満たせないことによる措置)
②明治44年(1911年)4月2日以降大正15年(1926年)4月1日以前に出生し昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた方のうち、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した人で年金受給資格期間を制度上満たすことができない方(昭和36年以降国籍を取得してもその時期により特例期間を満たせないことによる措置)
③明治44年(1911年)4月1日以前に出生し、昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた方のうち、70歳に到達した日以降に日本国籍を取得した方(日本人であれば、高齢のため保険料納付なしの老齢福祉年金受給となるが、70歳時点で国籍を取得していない方への措置)
<お問い合わせ先>
【お住まいの区の高齢者・障害者相談係】
門司区 (TEL 093-321-4800)
小倉北区(TEL 093-582-3430)
小倉南区(TEL 093-952-4800)
若松区 (TEL 093-751-4800)
八幡東区(TEL 093-671-4800)
八幡西区(TEL 093-645-4800)
戸畑区 (TEL 093-881-4800)

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