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介護保険サービスを利用できる人はどんな人ですか?

介護保険サービスを利用できる人は、下記(1)(2)のとおり、介護が必要と認められた人です。そのため、介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。要介護認定の申請は、お住まいの区役所保健福祉課介護保険担当で受け付けています。申請は、本人や家族、または居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などによる代行申請も可能です。
(1)65歳以上の人で、介護が必要と認められた人
(2)40歳~64歳の医療保険に加入している人で、加齢に伴う16種類の病気(※)のために介護が必要と認められた人
※がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
<お問い合わせ先>
【各区役所保健福祉課介護保険担当】
門司区  TEL 093-331-1894(直通)
小倉北区 TEL 093-582-3433(直通)
小倉南区 TEL 093-951-4127(直通)
若松区  TEL 093-761-4046(直通)
八幡東区 TEL 093-671-6885(直通)
八幡西区 TEL 093-642-1446(直通)
戸畑区  TEL 093-871-4527(直通)

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