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精神に障害のある方の就労支援施設等へ通所する際にかかる交通費助成について

 精神障害のある方が就労支援施設等へ通所する際にかかる交通費に助成を行います。
<助成対象者>
 北九州市内に住所を有し、原則、精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、就労支援施設等へ通所している方。
 ただし、療育手帳及び身体障害者手帳の交付を受けている方は対象になりません。
<助成対象施設>
 ・生活介護事業所
 ・障害者自立訓練事業所
 ・障害者就労移行支援・就労継続支援事業所
 ・地域活動支援センター
 ・小規模共同作業所
 ・社会適応訓練事業所
<助成対象>
 通所及び社会参加のために利用する公共交通機関の乗車運賃(ただし、市営バス等の割引運賃が適用されているものを除きます)
<助成対象区間>
 自宅から対象施設等までの距離が直線で2km以上のもの。
 ただし、全線定期券を利用している場合の距離制限はない。
<助成額>
 通所にかかる運賃か定期券購入額の半額又は全線定期券購入額の半額(全線定期券の助成は、月8日以上の通所が必要です)
 ただし、1人あたり月額5,000円が上限です。
<お問い合わせ先>  
保健福祉局障害福祉部精神保健・地域移行推進課(TEL 093-582-2839)

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