精神障害のため、在宅で日常生活を送るうえで支障があり、家庭での介護も困難な場合に、ホームヘルパーが家庭を訪問し、支援を行います。なお、介護保険を利用可能な場合は、介護保険を利用することになります。
<対象>
在宅で生活している精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、精神障害を支給事由とする障害年金を受けている方または特別障害者給付金を受けている方)のうち、精神症状が安定している方
<内容>
食事・排せつ等の介護や通院時の介助等の身体介護、調理や買物等の家事援助など
<申請手続き>
住所地の区役所の保健福祉課保健福祉相談係で申請が必要です。
<申請に必要な書類等>
・精神障害者保健福祉手帳もしくは障害年金証書等
・世帯の生計中心者の前年度所得の額が確認できる書類
なお、主治医の意見書を提出することになりますので、サービス利用について主治医への相談・確認が必要です。
<料金>
世帯の生計中心者の前年の所得税額に応じて、利用者負担があります(生活保護世帯および所得税非課税世帯は無料)。また、外出時のホームヘルパーの交通費や調理の際の食材、光熱水費などは利用者の負担となります。
<申請窓口・お問い合わせ先>
【住所地の区役所の保健福祉課保健福祉相談係】
門司区 (TEL 093-331-1881)(代表)
小倉北区(TEL 093-582-3430)(直通)
小倉南区(TEL 093-951-4111)(代表)
若松区 (TEL 093-761-5321) (代表)
八幡東区(TEL 093-671-0801) (代表)
八幡西区(TEL 093-642-1441) (代表)
戸畑区 (TEL 093-871-1501) (代表)
精神障害者ホームヘルプサービス