災害遺児の福祉の増進を図るもので、交通事故又は風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し又は重度の障害の状態となった父若しくは母又はこれらに準ずる者に監護又は養育されていた
児童を養育する人に支給されます。
所得制限は児童扶養手当と同様です。
<手当額>
支給対象児童1人につき 月額4,000円
<申請・お問い合わせ先>
住所地の区役所【子ども・家庭相談コーナー】です。
門司区役所 (TEL 093-331-1891)(直通)
小倉北区役所(TEL 093-582-3434)(直通)
小倉南区役所(TEL 093-951-1031)(直通)
若松区役所 (TEL 093-761-5926)(直通)
八幡東区役所(TEL 093-671-6882)(直通)
八幡西区役所(TEL 093-642-1449)(直通)
戸畑区役所 (TEL 093-871-4528)(直通)
災害遺児手当について