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児童に関わる各種手当について知りたい

"【児童手当】
 中学校3学年修了前の児童を養育している方に支給されます。
支給額
 児童ひとりにつき(月額)
  3歳未満:15,000円
  3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降15,000円)
  中学生:10,000円
 所得制限があり、限度額以上の場合は、児童1人につき5,000円(月額)
 【令和4年6月から】所得上限があり、上限額以上の場合は申請却下または認定消滅
 手続きはお住まいの各区役所子ども・家庭相談係へ
<お問い合わせ先> 
各区役所子ども・家庭相談係
・門司区  (TEL 093-331-1891)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3434)(直通)
・小倉南区(TEL 093-951-1031)(直通)
・若松区  (TEL 093-761-5926)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-6882)(直通)
・八幡西区(TEL 093-642-1449)(直通)
・戸畑区  (TEL 093-881-4528)(直通)

【児童扶養手当】
 父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を養育するひとり親家庭の母又は父などに支給します。
(所得・支給制限あり)
支給額
 児童1人の場合 全部支給 月額43,070円
         一部支給 月額10,160円~43,060円(前年の所得に応じて減額あり)
 児童2人の場合 全部支給 10,170円の加算
         一部支給 10,160円~5,090円の加算(前年の所得に応じて減額あり) 
 児童3人の場合 全部支給 6,100円の加算
         一部支給 6,090円~3,050円の加算(前年の所得に応じて減額あり)※4人目以降も同額の計算
 手続き・お問い合わせはお住まいの各区役所子ども・家庭相談係へ
<お問い合わせ先> 
各区役所子ども・家庭相談係
・門司区  (TEL 093-331-1891)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3434)(直通)
・小倉南区(TEL 093-951-1029)(直通)
・若松区  (TEL 093-761-5926)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-6882)(直通)
・八幡西区(TEL 093-642-1449)(直通)
・戸畑区  (TEL 093-881-4528)(直通)

【特別児童扶養手当】
 「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更の手続きをしたい」の項目を参照してください。
<お問い合わせ先>
各区役所高齢者・障害者相談係
・門司区  (TEL 093-321-4800)(直通)
・小倉北区(TEL 093-582-3430)(直通)
・小倉南区(TEL 093-952-4800)(直通)
・若松区  (TEL 093-751-4800)(直通)
・八幡東区(TEL 093-671-4800)(直通)
・八幡西区(TEL 093-645-4800)(直通)
・戸畑区  (TEL 093-881-4800)(直通)

児童手当について

児童扶養手当の支給

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