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認可保育所(園)等の利用における認定及び申込について(保育所等に子どもを預けたい場合)

【保育所等を利用できる方】
保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付認定(保育認定)を受ける必要があります。保育認定は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当する場合に認定されます。
◆ 保育を必要とする事由(保育所等を利用できる基準)
(1)就労(1か月60時間以上労働することを常態としていること)
(2)妊娠、出産(妊娠中又は出産後間がないこと)
(3)保護者の疾病、負傷、障害(疾病や負傷又は精神や身体に障害があること)
(4)同居親族の常時介護、看護(長期入院等している親族の常時介護、看護を含む)
(5)災害復旧(震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること)
(6)求職活動(起業準備を含む。)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)児童虐待、配偶者からの暴力
(9)育児休業取得中の継続保育利用(育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、休業中も継続利用することが必要と認められること)
(10)前各号に類するもの
【「保育必要量」と「有効期間」】
「保育を必要とする事由」や保護者の状況等に応じて、教育・保育給付認定時に「保育を利用できる時間(保育必要量)」と「保育を利用できる期間(有効期間)」が決められます。
●「保育標準時間」認定
 フルタイム就労(原則、月120時間以上就労していること)などが対象。
●「保育短時間」認定
 パートタイム就労(原則、月60時間以上120時間未満就労していること)などが対象。
【保育所等の利用申込み方法】
教育・保育給付認定申請及び保育所等の利用申込みは、お住まいの区の区役所保健福祉課にて受付けています。
次の申請期間内に、必要書類を提出してください。
(1)本年度5月~1月からの保育の利用を希望する場合
   利用を希望する月の前月15日まで
   ※ 15日が閉庁日のときは、その前開庁日まで
(2)本年度2月からの保育の利用を希望する場合
   本年度1月上旬頃まで
(3)本年度3月からの保育の利用を希望する場合
   本年度1月下旬頃まで
(4)次年度4月からの保育の利用を希望する場合
   本年度11月1日から本年度1月下旬頃まで
   ※ 11月1日が閉庁日のときは、その後開庁日から
   ※ 現在未定のスケジュールについては、決定次第お知らせします
◆ 申込みに必要な書類は以下のとおりです。
(1)教育・保育給付認定申請書 兼 利用調整申込書(児童1人につき1枚)
   ※ 申請書には、申請者、児童及び世帯員全員のマイナンバーの記入が必要です。
     また、提出の際には、申請者のマイナンバーが確認できる書類及び運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
(2)保育を必要とする証明書(勤務等証明(申告)書)
   ※ 高校生を除く16歳以上65歳未満の同居親族等の全員分が必要です。
   ※ 勤務等証明(申告)書には、状況に応じて、診断書等の添付書類が必要となる場合があります。
(3)母子健康手帳(保育利用希望児童の4か月、7か月、1歳6か月、3歳児健康診査の記録があるもの)
※ 申請書等の用紙は、各区役所保健福祉課にて配布しています。
※ 市外からの転入者は、市町村民税額のわかる証明書類を提出してください。
※ 保護者等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、お住まいの区の区役所保健福祉課(保育所担当)までお問い合わせください。

<お問い合わせ先> 【各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係 直通】
門司区(TEL 093-331-1891)
小倉北区(TEL 093-582-3434)
小倉南区(TEL 093-951-1032)
若松区(TEL 093-761-5926)
八幡東区(TEL 093-671-6882)
八幡西区(TEL 093-642-1448)
戸畑区(TEL 093-881-9126)

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