"社会福祉法では、事業者は自ら提供するサービスの質の評価を行い、良質で適切なサービスの提供に努めること、また、サービスを利用しようとする者に対して、適切、円滑に利用できるよう情報の提供に努めることとされています。
これらの事業者の自主的な活動を支援するため、事業者や利用者などの当事者以外の公正・中立な第三者により、保育サービスの質の評価を行っています。
第三者評価事業に参加した保育所等の評価結果につきましては、評価結果に対する事業者からのコメントと共に、下記の場所で公表しています。
(1)各区役所保健福祉課の窓口
(2)子ども家庭局ホームページへの掲載
<お問い合わせ先>
【子ども家庭局保育課】(TEL 093-582-2412)