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健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか

<国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合>
 国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。後日、医療機関から北九州市に書類が届き、事実を確認した後に、納付書をお送りいたします。詳しくは住所地の区役所国保年金課にお問い合わせください。
 なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
 申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険にお問い合わせください。
<国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合>
 以前の健康保険に連絡してください。
 また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。
 以前の健康保険から資格喪失後の受診に係る医療費を請求された場合は、国民健康保険から払い戻しを受けられることがあります。以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、各区役所の【国保年金課】の窓口で申請してください。
 保険適用に換算した国保負担相当額を「療養費」として払い戻します。
<申請に必要なもの>
 診療報酬明細書、領収書、保険証、納付通知書、預金通帳(世帯主)
 なお、特別な事情がなく加入の届出が遅れた場合、届出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
 詳しくは住所地の区役所国保年金課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【各区役所国保年金課】
門司区役所国保年金課   (℡ 093-331-1832)
小倉北区役所国保年金課  (℡ 093-582-3400)
小倉南区役所国保年金課  (℡ 093-951-4119)
若松区役所国保年金課   (℡ 093-761-5951)
八幡東区役所国保年金課  (℡ 093-671-2859)
八幡西区役所国保年金課  (℡ 093-642-1332)
戸畑区役所国保年金課   (℡ 093-881-2391)

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