職場の健康保険(社会保険など)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。
次のような場合、14日以内にお住まいの区の区役所【国保年金課】の窓口で国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。
(1)職場の健康保険等に加入したときや、被扶養者になったとき
保険証、加入した保険の保険証または資格取得証明書
(2)他の市区町村に転出するとき
保険証
(3)生活保護を受けるようになったとき
保険証、保護決定通知書
(4)死亡したとき
保険証、死亡を証明するもの、葬儀を確認できるもの(葬儀の領収書など)、預金通帳(喪主)
※いずれの場合も、あわせて個人番号(マイナンバー)の記載された書類もご持参ください。
※同じ世帯で国民健康保険に加入している全員分の保険証を持参してください。
※「限度額適用認定証」等の交付を受けている場合は、それらも持参してください。
<後期高齢者医療制度に加入する方の脱退手続きについて>
75歳に到達して後期高齢者医療制度に移行する方は、脱退の手続きは不要です。
ただし、65歳以上75歳未満で寝たきりなど一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入する場合は、脱退手続きが必要になります。
<お問い合わせ先>
【各区役所国保年金課】
門司区役所国保年金課 (℡ 093-331-1832)
小倉北区役所国保年金課 (℡ 093-582-3400)
小倉南区役所国保年金課 (℡ 093-951-4119)
若松区役所国保年金課 (℡ 093-761-5951)
八幡東区役所国保年金課 (℡ 093-671-2859)
八幡西区役所国保年金課 (℡ 093-642-1332)
戸畑区役所国保年金課 (℡ 093-881-2391)