お答えします!北九州 よくあるご質問

北九州市総合コールセンター

8:30~20:00(年始を除き年中無休)

北九州市総合コールセンター©ていたん,北九州市

カテゴリで検索

北九州市のポイ捨て条例について知りたい

(1)条例の正式名称及び施行年月日
「北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例」
(平成6年10月1日施行)
(2)条例の目的
・市、事業者、市民等が一体となって空き缶等の散乱を防止することにより、市内の環境美化を推進する。
(3)条例の主な内容
・ポイ捨ての禁止等
 「市民等は、空き缶等をみだりに捨ててはならない。」とポイ捨ての禁止を規定し、市、事業者、市民等がそれぞれの役割を定めて、ごみの散乱の防止に努めるよう規定しています。
 ・市:啓発、指導等の施策を総合的に実施。
 ・事業者:事業活動を行う地域等のごみの散乱防止。
 ・市民等:空き缶等の持ち帰り、自宅周辺でのごみ散乱防止。
・迷惑行為防止重点地区での過料適用
 「ごみのポイ捨て」は、モラル・マナーアップ条例で示された14項目の迷惑行為のひとつで、小倉と黒崎の迷惑行為防止重点地区で「ごみのポイ捨て」を行った場合、過料1,000円が科せられます。
・まち美化促進区域の指定
 市のイメージアップの観点から美化促進が必要な区域を「まち美化促進区域」として指定し、住民団体等により積極的な清掃活動が行われています。
※門司港レトロ地区、大里柳校区駅前周辺地区、小倉駅前地区、勝山公園地区、朽網であい坂地区、若松南海岸エルナード地区、国際通り地区、帆柱自然公園地区、沖田地区、黒崎地区、戸畑駅前地区の市内11ヶ所。
・まち美化推進員の設置
 「まち美化推進員」とは、市が選任した市民ボランティアで、市民のまち美化活動への積極的な参加とごみの散乱状況等を市へ報告する役割を担っています。
※平成30年3月現在のまち美化推進員数205名
<お問い合わせ先>
【環境局業務課】(TEL 093-582-2180)

まち美化事業について

キーワードで検索

キーワード検索

※スペースで区切って複数検索が可能です。

チャットも利用できます。
右下のていたんをクリックしてね!

よく検索されるキーワード

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

カテゴリから検索

©ていたん,北九州市

Powered by i-ask