我が国に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。
従って、外国人を雇用するに当たっては日本人の場合と異なり、雇用しようとする方の在留資格及び在留期間、従事する仕事内容等について確認する必要があり、雇用しようとする方や仕事内容によって所定の手続きが必要となる場合があります。
北九州市では、北九州市外国人材就業サポートセンターを設置し、市内企業を対象に、就労可能なあらゆる在留資格に応じた外国人材の就業についての「外国人材受入れに関する専門相談(無料)」を行っています。
<お問い合わせ先>
【産業経済局雇用政策課】
北九州市小倉北区城内1-1
(TEL 093-582-2419)
(FAX 093-591-2566)